転ばぬ先の“任意後見”

後見制度は大きく分けて法定後見任意後見の二つがあります。

法定後見では判断能力が低下した方の代わりに財産を管理する人(後見人)を家庭裁判所に選んでもらいます。
しかしながら、法定後見は財産を管理してもらう方の親族等が手続きと費用を負担して、家庭裁判所に申立を行わなければなりません。

そのため、当事務所では、「今後のことはあの人に頼みたい」「親族に迷惑をかけたくない」と将来の財産管理についてお考えの方には法定後見よりも任意後見をお薦めしております。

任意後見というのは成年後見とは違い、財産管理等について「委任者(財産管理を任せる人)」と「受任者(代わりに財産管理を行う人)」が公証人立ち合いのもと結ぶ契約であり、判断能力が低下する前に細かく“ご自身”で決めることができます。

また、この任意後見契約は3種の類型から選ぶことができますが、詳しい内容についてはお問い合わせください。