自分のため、みんなのための“公正証書遺言”

遺言では、「遺贈」という文言を用いて推定相続人(自身が亡くなった時点で相続人になると思しき人)以外の知人友人、遠縁の親族にも財産を残すことが出来ます。
また、推定相続人ごとに遺す金額や割合を指定することもできます。
しかしながら、遺言を作成せずに亡くなった場合はこのような希望があっても叶えることができません。
それどころか、遺産を分けるために、相続人間での遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議のために取得する戸籍などの資料は膨大で、協議の繊細な性質もあり協議期間も長引く可能性が非常に高いです。

このような相続人の負担を少しでも軽くするために、またご自身の想いを残すためにも遺言を作成しましょう。

大まかに言うと遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3種類がありますが、当事務所は、偽造・滅失等の恐れがなく、他遺言に比べて相続人間の紛争が起こりにくい「公正証書遺言」の作成をお薦めしております。
お客様にとってベストな遺言の作成を手伝わせていただきます。  

「危急時遺言」

当事務所で対応可能な遺言作成業務は、”公正証書遺言”や”自筆証書遺言”の他に「一般危急時遺言」又は「死亡時危急時遺言」と呼ばれる遺言があります。
この危急時遺言は、病気やケガなどで「自分の死期が近い」と思った本人が証人3名以上の前で口頭(又は手話等)で残す遺言です。
正確にはこの口頭の遺言を証人のいずれかが筆記し、筆記した内容について本人の確認を経て完成する遺言ですが、この危急時遺言では本人の相続人になると思われる人(推定相続人)や利害関係人が証人となることはできません。 危急時遺言の要となる「証人3名の確保及び就任」「口頭の遺言の筆記」については当事務所にお任せください。

なお、危急時遺言を残すにあたって医師の立ち合いや診断は不要ですが、本人が入院中の場合は証人や親族等複数人が出入りすることも踏まえ、病院側に事前の連絡が必要となります。

危急時遺言はその性質上迅速な対応が必要となりますので、早めのお問い合わせ、ご連絡をお願いいたします。
対応エリア:全国(旅費・宿泊費・出張費等かかります)