争族を避けて“相続”に
遺言を作らずになくなった方の相続人は「相続の承認」又は「相続放棄」のような裁判所を介する手続き、相続税の申告、預貯金や不動産の遺産の分け方を決める「遺産分割協議」など多岐にわたる相続手続き(戸籍収集、法定相続情報一覧図作成、各種照会・通知作業) に取り掛からなければなりません。
なかでも遺産分割協議は相続人全員の参加が必要であり、またその協議内容は「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員の署名押印を要します。
当事務所では遺産分割協議書の作成に留まらず、相続人が一堂に会すことがなくとも協議が進むよう相続人の意見を取り纏め、またその内容を他の相続人に伝える、などの協議の中継ぎを行うこともできます。
相続手続きというものは放っておけば放っておくほど難解かつ複雑になっていきますので、お早めにご相談ください。
当事務所では相続人または被相続人が海外在住もしくは外国籍という特殊な「渉外相続」や、手続きが難解な農地関連の相続にも対応可能です。
「渉外相続(国際相続)」
亡くなった方(被相続人)が外国籍又は外国に不動産等の資産を有してる場合や相続人の中に外国籍の方がいる相続を渉外相続と言います。渉外相続の場合、準拠法が海外の民法となる場合があります。
当事務所では150か国以上の民法や判例の和訳文を集積しているため、非常に稀なケース(国)の相続にも対応可能です。
また、弊所では相続手続きに必要となる領事館発行書面の取得やその他海外各機関とのやりとりを代行しております。
なお、渉外相続はその性質上長い時間を要する場合がありますが、当事務所の都合で業務を辞任することはございません。お客様の問題が解決するまで徹底的に遂行いたします。
対応エリア:要面談の場合は北海道全域、メール・電話・Skypeのみで対応可の場合は制限なし
「農地関連相続」
農地の所有権や借地権を相続した場合は、農業委員会に対し所定の届出をする必要があります。
また、相続した農地を処分(売買又は賃貸借)するには農地法の許可が必要となります。
この場合、農地を農地のまま処分するか農地を転用して処分するかで手続きや難易度は大きく異なります。
当事務所では相続人等関係者から徹底したヒアリングを行い、各種手続きが滞りなく完了するよう全力を尽くします。
対応エリア:北海道全域