家族による家族のための“民事信託”

平成19年9月30日に新たな信託法が施行され、信託銀行等の特定業者が利益を目的として受託する、従来の「商事信託」とは大きく異なる、家族による家族のための「民事信託(家族信託)」が誕生しました。
  「(自分が)亡くなったときに遺産を渡すのではなく、相続人が〇歳になったときに渡せるようにしたい。」
「判断能力が低下しても生前贈与を継続していきたい。」「収益不動産を子どもだけでなく孫の代まで運用できるようにしたい。」
などの遺言や後見では対応できない細かなご要望にも民事信託であれば応えることができます。

ただし、民事信託は「受託者(ある人のために運用する財産を託された人)」が無報酬で信託財産を運用しなければなりません。
そのため、「委託者(運用する財産を託す人)」の家族が受託者になることが多く、これが「家族による家族のための信託」と呼ばれる由縁です。

当事務所では民事信託契約書の作成や信託が適正に行われているかチェックする「信託監督人」に就任することが可能です。